
全ての人に相続税がかかるわけではありません
ご相談の中でも多いのが親からの相続を受けたのは良いのですが、相続税がどれ位かかるか心配ですというお声です。分かり易い例を挙げるとしますと遺産総額が1億円で相続人が奥様と子供さんが2人のケースだと法定相続分で相続したとして総額で315万円になります。思っていたより安くてホッとしたと言われることもあります。相続税が全てのケースで発生するものではありません。決められた額以上の遺産を残されて亡くなったケースに課される税金です。その額を基礎控除と呼ばれていて3000万円+600万円×法定相続人の数となります。例として挙げた奥様と子供さん2人のケースだと基礎控除は4800万円となります。この方の遺産が基礎控除額を超えていれば相続税の申告をして納税をすることとなります。
相続税を払っている人は意外と少ない
相続税の申告期間は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内です。遺産が基礎控除を超えていなければ相続税はかかりませんし申告も必要ありません。少し古いデータですが2018年の国税庁が公表しているデータですが日本の全国の年間死亡者は136万2470人ですが相続税が発生した人は11万6341人で8.5パーセントで相続税を納めているいる人は100人中9人に満たないことになります。ただ2015年の改正前は基礎控除5000万円で1000万円×法定相続人の数でしたから相続税を納めている人は倍増しています。庶民のささやかな楽しみだった発泡酒やその他の醸造酒の税額アップなど、お上は取りやすいところから税を取る傾向がありますから将来的には相続税も課税が上がる可能性はあると思います。
誰に相談したら良いのでしょう
知っておきたい基礎的な知識としては1.遺産があっても基礎控除額の以内なら相続税は発生しません。2.相続できるのは相続人のみです。3.遺言書があれば遺言書の内容に沿った相続となります。遺留分(法定相続人の定められた相続分)の侵害は出来ません。4.法定相続分は目安です。相続人全員の合意あれば合意事項になります。では相続について相談したいけど誰にしたら良いのでしょうか?というお声もお聞きします。弁護士さんは敷居が高いし、相談料も心配。税金の事なら税理士さんかな?最近話題になっている不動産の相続登記なら司法書士さん。どの選択も間違ってはいません。ある意味では、しっかりとした相続の基礎知識があり相続人の間で円満に相続手続きが済めば何処にも相談する必要もありません。行政書士は身近な街の法律家と言われて、その事務所の数はコンビニと同じ位ありますし、町内会の役員さんなどを務められて地域に密着されて活動されている方もたくさんいらっしゃいます。相続など身近な問題で悩んだらお気軽に行政書士事務所にお問合せ下さい。