要らない土地をどうにかしたい
せっかく親から土地を相続したけど、故郷を離れていて利用する予定がない、管理が行き届かず隣地に迷惑を掛けてしまう、売りたいけど買い手もつかないなどの相談をお受けすることがあります。(不動産の登記は司法書士の業務になります。)このような要望の声を受けて令和5年4月から一定の要件を満たした場合に土地を国庫に移すことが出来る「相続土地国庫帰属制度」が出来ました。但し申請すれば全て無条件で受け入れてくれる制度ではありません。相続などによって土地の所有権または共有持ち分を取得した人は国(法務大臣)に土地の所有権を国庫に帰属させることについて承認を申請することが出来ます。承認の審査が必要と判断した場合は職員に調査をさせることができます。調査の結果承認されれば、承認を受けた申請者が一定の負担金を国に納付した時に、その土地は国庫に帰属します。
申請が出来る人
申請が出来る人は相続または相続人に対する遺言書などの遺贈によって土地を取得した人になります。売買などによって自ら土地を取得した人や相続などにより取得できない法人は基本的に申請出来ません。相続などにより兄弟姉妹などで土地を共有することになったケースでも全員が同意して共同で申請を行なうことが出来ます。一部売買などで取得した人が存在する場合でも相続などにより共有持ち分を取得した人がいるときは全員が共同して申請をすることができます。令和5年4月の制度施行前に相続した土地も申請出来ます。申請先は申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の不動産登記部門です。法務局・地方法務局の支局・出張所では受け付け出来ません。申請先の法務局・地方法務局での相談が難しいと場合はお住まいのお近くの法務局・地方法務局でも相談は出来ます。
引き取ってもらえない土地
申請しても国庫に引き取ってもらえないケースもあります。そもそも申請が出来ないケースとして建物がある、担保権や使用収益権が設定されている、他人の利用が予定されている(要するに第三者の権利が絡んでくるケースです。)土壌が汚れている、境界が明らかでない、所有権の有る無しや範囲について争いがある土地が挙げられます。承認を受けることが出来ないケースとしては、ある程度の傾きや高さがあって管理に過分な費用や労力がかかる、邪魔な物が土地の上や地下に有る、隣り合った土地の所有者等と訴訟などのトラブルになっている、通常の管理や処分に過分な費用や労力がかかる土地が挙げられています。審査の手数料は土地一筆につき14,000円で申請が通らなくても返却はされません。正直言って、この内容はなかなかハードルが高い気がします。ご本人様でも勿論申請出来ますが、先ずは専門家に相談されることをお勧めします。行政書士の事務所は街の法律家と言われて全国にコンビニと同じくらいの数があります。お気軽にご相談下さい。ご相談内容によって弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士などの専門の方を紹介して頂けることと思います。