ビザ申請を申請取次行政書士に依頼するのは何故?

出入国管理及び難民認定法に基づけば申請を行える者は原則として「外国人本人」・「代理人」・「申請等取次者」・「その他、申請外国人が疾病その他の事由がある場合」と規定されています。申請取次者とは申請取次制度に基づいて、地方出入国管理局長に承認を受けた外国人を雇用する企業や登録支援機関の職員、弁護士、行政書士などです。ですから申請取次行政書士に依頼しなくても外国人本人で行うことも勿論出来ますが依頼の費用が掛かっても申請取次行政書士に頼む人が増えています。申請取次行政書士に依頼する利点にについては以下に記したいと思います。

利点1:時間や労力的な負担が軽減される

申請取次行政書士に依頼することにより、地方入国管理局等への出頭が免除されるため時間や労力的な負担が随分と軽くなります。(申請内容によっては、外国人本人の出頭が必要な場合もあります。)外国人ご本人さまが、国外から日本での手続きをホームページ等を見て申請取次行政書士に依頼することもありますが、外国人ご本人さまが日本に住んでいて在留資格を変更、更新あるいは永住権申請を依頼するケースもあります。申請取次行政書士に依頼することにより、現在どこの国に住んでいるかを問わずに時間や労力的な負担が軽くなり、申請者ご本人さまが仕事や学業に専念することができます。

利点2:書類の作成や修正、提出の煩わしさが軽くなる

通常、入国管理局に申請を行う場合、申請を何時間も待つことも少なくありません。ですから東京入国管理局などの一部の入国管理局では、窓口の混雑を避けるため届出済証明書を所持する弁護士・行政書士からの取次申請については予約制を導入しています。申請取次行政書士は申請を行う時間と日付を指定し、予約後に申請に出向くことが可能です。また、取次申請行政書士は、事前に入国管理局と申請について連絡を取って、打ち合わせを行っていることも多く、申請自体もスムーズに行うことができます。例えば外国人ご本人さまが申請を行うために窓口に出向き、数時間待った後に書類の不備等が見つかった場合は、また最初からやり直しをしなければならない場合があります。申請取次行政書士に依頼を行うことによって、申請の煩わしさや手間を大幅に軽くすることができます。

利点3:必要な添付書類も作成、提出してもらえる

行政書士は、行政法務手続きの専門家です。役所等への申請は行政書士の主要業務です。出入国管理及び難民認定法は、複雑な規定が多いだけでなく多くの改正が行われているため日々業務の中で取得した申請ノウハウがとても重要になります。とりわけ必要書類以外の任意書類の提出は在留資格取得にあたりとても重要です。例えば、在留資格取得の難しい部分は、前述の通り必要書類以外の提出が必要になることがあることです。どうして日本に在留する必要があるのか、どのように日本に貢献してくれるのか等を、「理由書」や「説明書」などにまとめて提出する必要があります。法務大臣の広範な裁量による部分も大きいため、要点を押さえた追加書類提出を行うことが大切な要件となります。一回目に不許可になってしまった場合には一定期間申請を行えなくなることや最悪の場合には虚偽申請とみなされてしまうことも考えられます。申請取次行政書士に依頼することにより、必要書類が明確になるだけでなく、追加書類の相談・作成を依頼することも出来ます。

利点4:ビザ取得の確率が結果として高くなる

申請取次行政書士に依頼することの最大のメリットは、ビザ取得の確率が結果として高くなるという点です。前記で述べましたが、在留資格の取得は法務大臣の広範な裁量の基に審査が行われています。申請者は追加書類の指示に従い、それでも不許可になればその決定に従わなくてはなりません。現在では、日本に貢献出来る有益な人材であれば積極的に受け入れるという傾向も見られますが残念ながら虚偽の申請等も有り、入国管理局としては厳しく審査しなくてはならない現状も抱えています。申請取次行政書士に依頼することにより、審査側からの信頼性を得るためにはどんな書類が必要か明確にすることができます。申請取次行政書士になるためには、合格率平均8%の行政書士試験に合格し行政書士として登録後(弁護士や税理士等も行政書士登録可能です)、一定の研修を受講して修了試験に合格して、申請取次行政書士として登録しなくてはなりません。つまり、申請取次行政書士の資格を有しているということは一定の知識と見識を有していると考えることができます。在留資格取得許可申請や永住許可申請の手続き。いわゆるビザ申請の手続きは、お近くの申請取次行政書士までご相談下さい。

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