
1.「行政書士の使命」
行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)第1条の目的を使命に改め、「行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とするものとすること。」とされました。
2.「職責」
新たに法第1条の2に職責として、「①行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないものとすること。②行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。」とされました。
3.「特定行政書士の業務範囲の拡大」
法第1条の4第1項第2号の特定行政書士が行政庁に対する行政不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大することとされました。
4.「業務の制限規定の趣旨の明確化」
法第19条の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨が明確にされました。法第1条の3の「報酬を得て」とは、書類作成という役務の提供に対する対価の支払いを受けることですが、この改正によって、「会費」等のいかなる名目であっても「報酬」に該当することが明確にされました。
5.「両罰規定の整備」
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定が整備されました。この改正により、新たに行政書士又は行政書士法人でない者による業務制限の違反(法第21条の2)及び名称の使用制限の違反(法第22条の4)、行政書士法人の帳簿の備付及び保存義務の違反並びに依頼に応ずる義務の違反(法第23条第2項)、都道府県知事による行政書士又は行政書士法人の事務所への立ち入り検査を拒み、妨げ、又は忌避する違反(法第23条の2第2号)の行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各罰金刑を科することとされました。(以上、日本行政書士会連合会 会長談話より抜粋)
私自身も「街の身近な相談者」と呼ばれる行政書士の一人として、国民皆さまの権利利益の拡大のお役に立てるように日々努力と研鑽に努めたいと決意を新たにしています。ご相談は内容を問わず先ずはお気軽にお近くの行政書士事務所にお問い合わせ下さい。内容によっては、弁護士さんや司法書士さん税理士さん社会保険労務士さんなどの事務所を紹介して頂けると思います。
「行政書士 辻賢一事務所」 特定行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士 辻賢一