年金はどれも申請しないと貰えません。

遺族基礎年金と遺族厚生年金

遺族年金は残されたご家族に給付される年金のことで遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。ご家族の収入や家族の構成に応じて支給の有る無しや額が決まります。遺族基礎年金は残されたご家族に高校生以下の子供さんがいる場合に支給されます。(18歳にになった年度末まで。)遺族厚生年金は生計を維持されているご家族がいる場合に支給され(原則として年収850万円未満)子供さんのいるいないは問われません。どちらも年金の保険料を3分の2以上納めていたことが要件です。遺族厚生年金は病気でやむを得ず退職された場合でも支給される可能性があります。例えば病気で亡くなって5年以内に死亡した場合でも支給される場合がありますので、申請されることをお勧めします。どちらにしろ年金は全て申請しないと支給されません。住所が変わっていると年金定期便すら届かないこともありますので、ご注意下さい。

支払われなかった年金もしっかりと請求しましょう。

年金は例えば4月分と5月分は6月に後払い支給となり、そのために支払われない年金が出てきます。未支給年金は年金受給者と生計を同じにしていた人が請求することで支払われます。(優先順位は配偶者→子供→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→三親等内の親族となります。)死亡された月日によって未支給月が異なってきますので、ご留意して下さい。未支給年金は相続財産ではなくて、支払を受けた人の一時所得として所得税の課税対象となります。その他の一時所得と合わせて50万円以下の特別控除額以下であれば所得税はかかりません。その他、未支給の高額療養費の支払いの申請も忘れずに行って下さい。相続人が申請される場合は、診療を受けた月の翌月の初日から2年以内に申請先は市町村の担当窓口、健康保険の場合は協会けんぽ若しくは健康保険組合となります。故人との続き柄が分かる戸籍謄本や病院に支払った領収書等が必要になります。高額療養費は遺産分割協議の対象になりますので注意が必要です。

法要は四十九日法要と納骨式でひと段落。

仏式の場合は人は、亡くなった後四十九日後に仏様のもとに旅立つと言われています。日にちの数え方は地域差はありますが、一般的には亡くなった日を一日目として翌日が二日目と数えて亡くなった日から六日目に初七日の法要を行い、四十九日の法要は四十九日前の土日などの休日を選ばれることが多いようです。納骨式の時期については、何時でも良いことになっていますが、四十九日法要と同じ日にされることが多いようです。納骨される際は埋葬許可証を納骨する寺院や霊園に提出する必要がありますので、失くさないように骨壺を納める木箱に添えておくなどされると良いと思います。最近では故人の思い出の地に散骨などを希望されるケースも増えています。遺骨を粉骨せずに私有地になどに散骨してしまうと発見者が警察に通報するなど事件になりかねませんので、葬儀屋さんなどの専門家に相談されることをお勧めします。香典返しは頂いた金額の三分の一から半額程度で、四十九日法要の2週間以内に洗剤や入浴剤などの消耗品を送られるケースが多いようです。最近では葬儀告別式で金額相応額の会葬御礼をお渡しする形の即返しで香典返しにかえるケースもあります。いずれにしてもご遺族は四十九日法要から納骨式で気持のひと段落がついたと言われる方が多いようです。

行政書士 辻賢一事務所