遺産の分割を決める時期は?

法要や納骨等が終わって落ち着てから行いましょう。

遺産の分割を決める時期はいつぐらいよいのでしょうか?、、親戚が集まっている間に済ませたいとか、精神的にも早く落ち着きたい気持ちは理解できますが少なくとも四十九日法要納骨香典のお返し等が終わって落ち着いてからをお勧めします。亡くなった方の遺産を正確に知るためには、それなりの時間がかかります。後日に新たな銀行の通帳が発見されたり、行政からの還付金なども発生します。また当然ですが負債も発生します。家族も知らなかった借金が出てきたり、病院や施設への精算金や葬儀費用や戒名料、法要の費用、納骨、お墓や納骨堂の管理費など諸々の費用も発生します。プラスの財産マイナスの財産の一覧表を作って相続人全員が納得できる分け方を進めてゆくことが大切です。

新たな遺産が出てきた時のトラブルを避けるための方法。

新たな遺産が見つかった場合は、遺産分割協議書に例えば長女が相続するなど特定の相続人が相続することを書いておく方法と話し合いで相続する人を決めることを記載しておく方法があります。相続人全員の同意が有れば遺産分割協議のやり直しは出来ますが、税法上で新たな贈与税が課せられる場合もありますので注意が必要です。家や土地などの不動産に関しては、固定資産税の納税通知書で場所などを知る事が出来ますが、評価額が安い場合は免税になり、また共有している私道なども代表者以外には通知書が送られてきません。相続登記の義務化も始まりますので、市町村役場で取れる名寄帳で確認する必要があります。

相続人に連絡の取れない人がいます。どうしたら良いでしょうか、、

遺産の分割協議は相続人全員で決めることになります。相手相続人の住所は分かるけど仲が悪く協議に応じてくれない場合は、調停の申し立てを行えば裁判所が相手相続人に呼出状を送ってくれます。相手相続人が無視したり出席しなかった場合は、調停は不成立になり遺産分割審判になり裁判所が遺産分割を決定することになります。相手相続人の住所も分からないケースは戸籍の附票で確認することになります。兄弟間では附表の請求は原則として出来ません。相手相続人が住所地に住んでいなくて行方不明である場合は、不在者財産管理人の選任生存すら分からないケースは失踪宣告の申し立ても必要となることもあります。そうなるとかなりの時間と労力と費用がかかることになります。そうならない為にも、しっかりとした遺言書の作成をお勧めします。

行政書士 辻賢一事務所