⑴愛する人の為にも遺言書は必要です。
愛する人愛する家族への最後の手紙が「遺言書」と言えるのではないでしょうか?、、我が家はたくさんの財産が有る訳でもないし、子供たちどうしの仲も良いので遺言書なんて必要はないと思われている方も多いと思われますが、財産の多い少ない、相続人の仲の良い悪いに関わらず相続問題は発生しています。私が相談を受けたケースでも仲の良かったご家族ほど感情の行き違いから修復不能にまでに、こじれてしまう事もありました。また、ご家族が知らなかった相続人が出現してくるなど、想定外の事態が起こることもあります。
⑵法的にも整った書式は大切です。
その為にも残される愛するご家族への最後の手紙として遺言書の作成は必要ですし、大切なことだと思います。自筆証書遺言の法務局での保管制度も開始され、また全文を自筆する必要が無くなったことなどからも、遺言書の作成は身近になったとも思えます。しかしながら、せっかく作成した遺言書が法的に必要な要件を満たしていなかったり、開封の手続きを誤ってしまって無効になってしまったり、争いの火種になってしまうこともあります。弁護士の先生に相談すると相談料も心配だし、そのことが家族に知られたら何か大袈裟なことになってしまうのでは?、、と心配されることもあるようです。
⑶身近な街の専門家に相談。
そんな時は、街の身近な行政書士に相談されてみてはいかがでしょうか。色んなお話を伺う過程で気持ちの整理が出来たと言って下さるケースも多々あります。依頼者様の気持ちに寄り添い、納得のいく法的にも間違いのない遺言書を作成致します。ご相談の内容によっては弁護士の先生や税理士、司法書士の先生もご紹介させていただきます。是非一度、お気軽にご相談下さい。
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