相続して空き家になった実家の売却

空き家を売ると税金が減らせる

最近のご相談の中で、親御さんが亡くなって空き家になってしまった実家の処分についてどうしたらよいかという事柄があります。そのまま相続された子供さんなりがお住まいになればよいのでしょうが、若い時に実家を出て生活の拠点が違う街にあって住む人がいない。売却を考えているという方も少なくないように感じます。空き家の特別控除を使えば税金を大幅に減らせる制度があります。相続により空き家となってしまった家屋を売った場合に譲渡所得から3000万円を控除できる特例制度があります。正式な名称は「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」で通称空き家特例と言われています。3000万円に20.315%の税率をかけるとおおよそで約600万円です。600万円の節税効果は大きいですね。

3000万円の特別控除を使うための条件

・空き家だけでなく土地も相続していること・ 亡くなった方が直前まで一人で住まわれた家であること(老人ホーム等に入居されていた場合も条件を満たせば適用されます。) ・昭和56年5月31日以前に建てられた家であること ・マンションでないこと ・相続した時点から売却時まで空き家であること ・売却金額が1億円以下であること ・売却先が夫婦や親子などの特別な関係でないこと ・定められた耐震性があることか更地にすること ・相続から3年後の年末までに売ること ・2027年12月31日までに売ること(時期を定められた特例で延長されるかどうかは分かりません。)等の条件が定められています。

空き家の条件も様々です。良い処分の方法は?

この制度を用いる場合は相続から売るまでに期限がありますので、なるべく早めに売る準備をする必要があります。しかし不動産を売るには、それなりの時間がかかる場合もあります。だからといって売り急ぐと不動産業者に安く買い叩かれてしまうことも起こります。対策としては複数の不動産会社に査定をお願いした方が良いと思います。不動産会社によっても売却が得意な会社であったり、査定の評価基準が違ったりしますので、複数の会社の査定額から相場や、より高い売却額が分かります。また当然ながら地域によって価格差が生じます。空き家が処分できずに老朽化して周辺に悪い環境を与えてしまう空き家問題を抱えている地域もあります。自治体などが空き家バンク等の相談窓口を設けて売却や賃貸、民泊利用を図っているところもありますので、活用されてみるのも良いと思います。

行政書士 辻賢一事務所」宅地建物取引士(佐賀)001300