相続登記の義務化が開始されました。

2024年4月1日から相続登記が義務化

本日より相続登記義務化が開始されました。不動産を取得した相続人にその取得を知った日から3年以内相続登記を義務化するものです。正当な理由がないのに申請を怠ると10万円以内の過料を請求される事があります。まだ相続する人が決まっていない場合は、相続人申告登記を行うことで義務を果たしたことになります。(遺産分割協議で不動産を相続する人が決まったら、あらためてその人の名義での登記をする必要があります。)相続人が何人かいるケースでも一人でも複数人でも申し出ることが出来ます。

具体的な申告登記の書き方をお知らせします。

例:仮名で亡くなられた方(唐津太郎さん)の長男(唐津太一さん)が申し出るケース

A4用紙縦置き横書き上部は5センチ程開け下さい。パソコンで作成して印刷しても黒色のボールペンで手書きしても構いません。

                     相続人申出書

申し出の目的   相続人申告
唐津太郎の相続人
相続開始年月日  令和〇年〇月〇日
(申出人)     唐津市○○町〇丁目〇番〇号
         唐津太一
         連絡先の電話番号 〇○○ー○○○○ー○○○○
添付書類     申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報 住所証明情報
令和〇年〇月〇日申出 佐賀地方法務局唐津支局
不動産の表示
    不動産番号○○○○○○○○○○
    所 在  唐津市○○町〇丁目
    地 番  ○番〇

    不動産番号○○○○○○○○○○
    所 在  唐津市○○町○丁目○番地○
    家屋番号 〇番〇

必要な添付書類
被相続人(亡くなった人):・戸籍謄本(除籍謄本)・住民票除票もしくは戸籍の附票(本籍記載)
子:・戸籍謄本・住民票

となります。必要な添付書類は申告登記を申し出る相続人によって別途書類が必要となる場合があります。尚、相続人本人様からのご依頼を受けて行政書士は遺産分割協議書の作成等を行うことが出来ます。相続登記が出来るのは司法書士となります。街の身近な相談者であるお近くの行政書士に相談して頂ければ、窓口となって司法書士事務所を紹介するなどしてワンストップサービスをご依頼者様に提供出来ると思います。

行政書士 辻賢一事務所