遺産相続と生命保険

生命保険は遺産ではありません

例えば生命保険の受取人が相続人の一人である次男さんだったケースで、次男さんが受け取った保険金は遺産として、相続人全員の合意で分け方を決めなければならないのでしょうか?答えは「いいえ」です。通常は亡くなった被相続人の預金や不動産、株券等の遺産は遺言書に明記されているか遺産分割の話し合いで相続人全員の同意がなければ分配を決めることは出来ません。しかし生命保険は民法上においても受取人固有の財産と定義付けされていて、そもそも遺産ではないのです。その為に預金や不動産、株券等と違って相続人全員の同意を必要とせずに、受取人さんが単独で保険金を受け取ることが可能です。日本は公的な医療制度が充実していますので、生命保険はあまり必要でないと言われる方もいらっしゃいますが、特定の人に確実に財産を残す方法として生命保険はとても有効な方法だと思います。

他の相続人に黙って受け取れる?

生命保険の保険金(受取人は原則として配偶者、2親等の血族ですが、最近では事実婚・同性婚のパートナーも認めてくれる保険会社もあります。)は例えば受取人に指定されている次男さんは、他の兄弟姉妹達の相続人に黙って手続きを進めて受け取れることが出来るでしょうか?答えは「はい」です。そもそも生命保険は遺産ではないからです。ただ通帳の引き落とし履歴などから生命保険があることが分かって、他の相続人達から「受け取った保険金の額は遺産の分配金から差し引くべきだ。」と言われることがあります。仲の良かった兄弟姉妹さん達が相続で揉めて疎遠になってしまうケースが珍しいことではありません。「長男だから不動産は全て相続したい」「末っ子の私が最後まで介護して看取った」「長女は生前に学費や結婚費用など多く貰っている」など感情の行き違いから遺産の多い少ないに関わらず揉めてしまい「相続」が「争族」になってしまう事もあります。これでは亡くなられた被相続人のお父さまも天国で悲しまれるのではないでしょうか?

生命保険を活用しましょう

前述しましたように生命保険は遺産ではありませんので、確実にお金を残したい人に贈ることが出来ます。例えば事実婚のパートナーに残したいとか(事実婚のパートナーは法定相続人ではありません。)介護をしてくれた次女に残したい等の場合は受取人に指定しておくことで確実に保険金を贈ることが出来ます。もちろん遺言書に明記して贈ることも出来ますが、その場合は相続人全員が遺言書の内容を知ることになります。相続人が権利を有する遺留分との整合性も必要となります。生命保険はその存在を受取人さん以外に知らせないことも出来ますが、他の相続人さんとの気持ちを考慮されて、財産を残される立場の被相続人のお父さまが生前に口頭で相続人全員に生命保険の存在と理由と受取人を伝えておく、生命保険の証書と一緒に生命保険を残した思いを手紙にして添えて置くなどのご配慮をされておけば、残された相続人間の揉め事「争族」を未然に防げる一助にはなるかもしれません。遺言書の作成相談や遺産分割協議書案の作成は街の身近な相談者、お近くの行政書士事務所にご相談下さい。

行政書士 辻賢一事務所