生前の贈与はいくらまで税金がかからない

パパ活女子にも納税義務

贈与税とは財産を無償で貰った時にかかる税金ですが、年間で110万円までは非課税となっています。よく勘違いされている方がいらっしゃいますが、生前贈与はご主人、奥様や子供さん以外の人にも贈れます。例えば友人や知人、巷で愛人と呼ばれる人にもプレゼント出来ます。1年間とは1月1日から12月31日までで貰った金額が110万円を超えていたケースでは翌年の2月1日から3月15日までに申告をして納税しなければなりません。所得税の確定申告の期間と重なっていますが、贈与税は別物ですので、翌年に収入が上がったことによる住民税や健康保険料の負担額が上がることはありませんので、その点はご安心ください。世間で話題になっているパパ活女子の皆さんも当然ながら納税義務があります。SNSなどで高価なブランド品やおこずかい等をプレゼントされた事を自ら披露されているパパ活女子の方がいますが、贈与税は貰った人が申告しなければなりません。税務署はしっかりチェックされているようですので、お忘れのないように申告して納税されて下さい。

教育費や生活費の援助にも税金がかかる?

教育費や生活費の援助は扶養義務者の間で必要な都度、援助した場合という条件が付きますが110万円を超えても非課税となり税金はかかりません。必要な都度というところが重要で、実際に教育費や生活費として必要な金額であったとしても先払いでまとめて渡すようなケースは非課税にはなりませんので注意が必要です。大学の授業料など、その都度援助する方法が良いと思います。よく領収書は必要ですか?という質問をいただきますが、有った方が良いですが無くても大丈夫です。ただ援助された教育費や生活費が客観的に分かるようにする必要はあります。授業料の納付時期や決まった日にちに生活費の援助金を通帳に入金するなどしてお金の流れを明らかにしておきましょう。また、お祖父ちゃんお祖母ちゃんから孫に教育費等を贈りたいという場合も扶養義務者の範囲に直系血族が入ることから贈与税はかかりません。

結婚費用も非課税です。

結婚費用を子供に贈与した場合も税金はかかりません。1.結婚式の費用2.結婚後の日常生活の為に必要な電化製品、家具や寝具などを買って贈る。3.日常の生活に必要な電化製品、家具や寝具を買うためのお金を贈与する。などは税務上は非課税扱いとなっています。最近、世間では「親ガチャ」などと呼ばれて親が社会的にも経済的にも恵まれた環境に在り、多額の資金援助があれば子供は幸せになれると言われることもありますが、幸せの価値はお金だけではありません。結婚費用も自分達の貯金内でプランを立てて行うことも素敵だと思います。亡き妻とお金を貯めて初めての大きな冷蔵庫を買った時に、嬉しくて手をつないで冷蔵庫の周りを回った日は今でも幸せな想い出です。金額の大きな持参金や支度金は特別受益になる可能性もあり、後で相続人間での相続トラブルになる場合(長子は多額の結婚費用を親から貰ったのに、次子は少額しか貰えなかったケースなど。)もありますのでご留意下さい。相続手続きのご相談は、お気軽にお近くの行政書士事務所をご利用下さい。(相続税の個々の詳しい内容については税理士さんをご紹介してもらえると思います。)

行政書士 辻賢一事務所