葬儀の費用は個々様々です。
葬儀の費用は個々に応じて様々ですが、平均額としては葬儀一式の費用がおおよそ120万円。飲食代や接待費用が30万円。寺院へのお布施費用が50万円で200万円程になります。(㈶日本消費者協会のアンケート調査から)費用の負担は一般的には喪主が負担する事になりますし、初七日、四十九日法要、香典返しも喪主の負担となることが大半です。香典については遺産分割協議の対象とはなりません。香典で葬儀費用がまかなえれば良いのですが、足りないケースや家族葬で行う場合は香典があまり入らないこともあり、実質費用が嵩むこともあります。香典額の相場については祖父母は1万円。親は10万円。兄弟姉妹は3万円。親戚は1万円。職場関係は5千円(全日本冠婚葬祭互助協会調べ)となっていますが、地域性や職場では目安額の取り決めをされているところもあり、あくまでも相場の目安として見て下さい。
死亡診断書は7日以内に提出。
死亡診断書は亡くなったことを知った日から7日以内に提出する必要があります。7日目が役所がお休み日の時は、翌日で大丈夫です。期限内に提出しない場合は5万円以下の過料が科せられますのでご承知おき下さい。死亡届は病院の医師が死亡診断書を書いてくれた場合は、左側半分が死亡届になっていますので記入して提出する事になりますが、届出人になれる人は親族などに限定されていますが提出については、火葬許可申請書と併せて葬儀社が代行してくれますので、相談されると良いと思います。死亡届は一度提出すると原則として返してくれません。保険金の請求や勤務先への提出など様々な場面で死亡診断書のコピーが必要となりますので多めにコピーを取られることをお勧めします。(再度、死亡診断書を医師に書いてもらうには費用が5千円ほどかかります。)
年金の受給停止手続きも忘れずに。
親御さんが亡くなった場合は年金を受給されていたと思いますが、国民年金は14日以内。厚生年金は10日以内に受給停止の手続きをしなければなりません。最近はマイナンバーカードを持たれている方も増えてきていますが、日本年金機構にマイナンバーが紐付けされている場合は手続きは不要ですが、どちらにしても故人のマイナンバーが収録されているかは年金事務所に確認をする必要があります。収録されてなかったケースは受給権者死亡届に記入して、年金証書と死亡診断書のコピーを添付して年金事務所に提出する事になります。亡くなった方が障害基礎年金、遺族基礎年金のみを自給されていた場合は、役所に提出することになります。生活苦から亡くなった両親の年金を何年間も不正受給していたという痛ましい事件も起きてきます。愛する人が亡くなって悲しみに浸る間もなく、様々な手続きを行わなければなりません。事情があって遠くで暮らしている方達の中には、これらの手続きを円滑に進めるために「死後事務委任契約」を信用の於ける業者さんや行政書士事務所などと結ばれるケースも近年では増えてきているようです。