⑴遺言書がない時の手続き
大した財産もないし、遺言書なんて必要ないよと思われている方も多いと思います。遺言書がない場合とある場合では手続きが違ってきます。遺言書がない場合ですと、相続人の調査・確定→相続財産の調査・確定→遺産分割協議書作成→相続人全員の合意→名義変更→必要に応じて相続税の申告という大まかな手続きの流れになります。相続人全員の合意まで、相当な時間と労力と費用が発生します。
⑵遺言書には法的な効力があります。
遺産分割協議書の作成まで、何とかたどり着いても相続人全員の合意が得られず、家庭裁判所での審判になると更に時間がかかります。相続財産の調査・確定の段階でマイナス財産(借入金など)の方が多ければ相続放棄や限定承認の手続きが必要になります。相当な時間や労力がかかることとなります。遺言書がある場合ですと、検認手続き(自筆証書遺言の場合)→名義変更→必要に応じて相続税の申告。という流れになり、面倒で時間のかかる手続きが省略できて、随分と楽になります。
⑶遺言書は大切です。
我が家はそんな事とは無縁だよと思われていたケースでも、お父様が亡くなられた後(お母様は既に他界されていました。)一人息子の長男さんが、相続された後になってお父様の大きな借入金が見つかったケース(この場合は長男さんに返済の義務が生じます。)や新たな相続人が現れたケース(認知されていた子供さんの出現)等もあります。相続の後で思わぬトラブルが起こらないようにする為にも、法的にも整った遺言書の作成は、とても大切なことだと思います。どのような遺言書の作成が良いのか、ご依頼者様に寄り添い、しっかりお話しを聞かせて頂き、(自筆証書遺言書にするのか若しくは公正証書遺言書にするのか等)途中の作成経過やかかる費用も、しっかりとご報告させて頂きながら、ご依頼者様の希望に沿った遺言書の作成を進めて参ります。是非お気軽にご相談ください。
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