連絡の取れない相続人。

相続人に連絡が出来ない時。

ある相談者様の一例です。(個人情報とプライバシーに配慮して記しています。)相談者様は壮年期の男性です(ここではAさんとします。)。お母様は数年前に他界され、今回はお父様がお亡くなりになりました。AさんはB子さんという妹さんと二人兄妹です。お父様の遺言書は無く、兄妹の仲も良いので残されたお父様の財産を法定相続の2分の1づつ分けて相続される事になりました。大まかですが家と土地の不動産をAさん、預貯金をB子さんに相続する事になり手続きを進めていると、お父様の戸籍からCさんという認知されていた異母弟さんが居ることが分かりました。AさんもB子さんもお父様が亡くなるまで、そのことを知りませんでした。勿論、異母弟であるCさんも法定相続人となりますが、AさんもB子さんもCさんの住所も連絡先も分かりません。

合意がなければ相談手続きが進みません。

当然のことですが、相続手続きは基本的には法定相続人全員の遺産分割協議書がなければ、不動産の相続手続きも進められませんし、預貯金も引き出すことは出来ません。このようなケースは、戸籍収集を行って相続人を特定する。→戸籍の附票を使って連絡先の分からない相続人の住所を特定する。→相続人に手紙を送り連絡を貰えるようにする。→相続について説明する。→遺産分割協議書やその他の必要書類に署名捺印を貰う。という手順になります。

円満な相続の為には、、

手順が円満に進めば良いのですが、連絡先の分からなかった相続人様に連絡を貰えるように心を込めて誠実に手紙を書くのも大変なことだと思います。ある日、突然に存在を知らなかったご兄妹さんから、連絡があり事務的な文章でお父様が亡くなられたことを知らされて、遺産分割協議書に署名捺印を求められても気持ちが混乱してしまいます。このケースでは、ご相談者様AさんやB子さんの気持ちをよくお聞きして、文章を起案して見てもらってCさんに手紙を送り、程なくして折り返しのご連絡を頂くことが出来ました。相続について説明する時も相続関係図相続財産目録を作成してお話する方が、より分かり易いと思います。AさんやB子さんは、Cさんにお会いして法定相続割合の財産をお渡しするお気持ちでしたが、結局はCさんは相続を辞退されて円満な相続手続きが出来ました。時間はかかっても、相手の気持ちを尊重することが大切なことだと学ばさせて頂きました。相続は、再婚認知養子縁組や相続人様の死亡による代替わりの相続(代襲相続)など、ケースバイケースで様々な相続関係が発生します。先ずは、お気軽にご相談頂ければと思います。

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行政書士 辻賢一事務所