
⑴生前の手続き
生前の手続きと言っても漠然としていますが、少子高齢化社会の中で高齢者の一人暮らしも増えています。仲が悪い訳ではないけど、子供達も独立して近くに住んでいない。親戚も近くに住んでいないケースや、近くに居ても訳があって疎遠になっている場合もあります。高齢者の一人暮らしも元気な時は良いのですが、身体を壊したり、認知症が始まったりすると、入院手続きや介護認定手続き、施設入居手続き等が発生します。こんな時に近くに頼れる人が居ると心強いですね。こんな時は、あらかじめ手続き等のお世話して下さる人を指定しておく任意後見制度があります。
⑵死後の手続き
死後の手続きについても死亡届から始まって様々な手続きが発生します。遠方から子供さん達が駆け付けて処理を行うことになると、どうしても時間的なロスタイムが発生してしまい、とても忌引きの休日だけでは処理をしきれない事態となります。こんな時は、死後事務委任契約を結んでおくと時間的なロスも少なく故人様の死亡から葬儀、その後の手続きまでスムーズに行うことが可能になります。具体的にどんな死後事務処理を行うかは契約内容によりますが、故人様が亡くなられたら、予め指定された子供さん達に連絡を取りながら、故人様の搬送や葬儀場の手配や葬儀の日程等を進めながら、子供さん達が到着される頃には、ある程度の段取りが手配されている事になります。この死後事務委任契約は、最近ではいわゆる便利屋さんと呼ばれている個人事業主さんやNPO法人、葬儀社でも行っているところもあります。しっかりとした信頼関係を築けた個人や法人と契約を結ぶことが大切かと思います。
⑶信頼できる人を選任しましょう。
また、死後に故人様がせっかく思いを託した遺言書が見つからなかったり、破棄されたり法的に不十分で無効になってしまうケースもあります。その為には遺言書をしっかり実行に移してくれる遺言執行者を指定しておく事が重要です。遺言執行者は、故人様が予め遺言書の中で指定される方となり、弁護士や司法書士、行政書士などが指定されるケースも多いようです。子供さんなどの相続人を指定することも出来ます。その場合には指定する相続人にその旨を伝えておくことと、相続に必要な事務手続きや代理人を選ぶ権利などを遺言書に明記しておいた方が相続手続きがスムーズになり、良いと思います。いずれにしても、生前の手続きから死後の手続き、相続の手続きまで信頼のおける人を予め選んでおくと安心だと思います。
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