相続登記の義務化について

相続登記の申請が義務化されます

最近の相続についてのご質問で、家や土地などの相続登記の義務化についてのお問い合わせが多いので記したいと思います。(登記を本人に代わって行うことが出来るのは司法書士となっています。)阪神淡路大震災や東北の大震災が発生した後に再開発などの復興の妨げになったのが、所有者が分からない土地が有った事などがあります。所有者が分からない土地とは、不動産登記簿により所有者が直ぐに判明しない土地、所有者が分かっていても、その所在が不明で連絡が取れない土地を言います。相続(遺言の執行による場合も含みます。)により不動産を取得した相続人は所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければならない事になりました。また相続人の間で遺産分割協議が成立したことにより不動産を取得した相続人は遺産分割協議が成立した日から3年以内に登記の申請をしなければならなくなりました。(2024年4月1日から)

10万円以下の過料が科されることも

正当な理由ないにも関わらず登記の申請を行わなかった場合は10万円以下の過料が請求されてしまうこともあります。正当な理由とは相続登記を放置してしまったために、相続人が多数になってしまい戸籍謄本等の必要な資料を集めることや相続人の把握確定に多くの時間や日数がかかる場合。遺言が有効であるかどうかや遺産の範囲などに相続人の間で争いが起きている場合。申請を行わなければならない相続人本人に病気や痴呆などの事情がある場合などです。また「住所変更登記の義務化」も行われています。不動産の所有者に氏名や住所の変更があった際にも2年以内に変更手続きを行わないと5万円以下の過料が科せられる可能性があります。ではこのような場合はどうすれば良いのでしょうか?

相続の確定が長引く時は、相続人申告登記

「相続人申告登記」は登記申請義務をより簡単に実行してもらえるように設けられた新しい制度です。所有権の登記名義人に相続が発生したこと、自身がその相続人であることの申し出を行い、登記簿に記載されます。暫定的な措置ではありますが、これを行うことにより相続登記の義務化を行ったとみなし罰則を避けることが出来ます。相続人申告登記の利点としては期限内に申請すれば相続登記の義務化を履行したとみなされる。届けを出す相続人が亡くなった所有者の相続人であることが分かる戸籍謄本で申請出来る。相続人が多数いても単独で申請出来るなどがあります。後々の売却や譲渡の為にも遺産分割協議が成立したら速やかに登記を行うことが必要になります。土地を相続したが不要だという方が多いことも事実です。不要な土地を国へ返す「相続土地国庫帰属制度」も出来ましたが、次回に記したいと思います。

行政書士 辻賢一事務所