来年(2027年)の1月から、国による相続税の見直しが本格的に始まります。これまで「当たり前」だった節税の方法が通用しなくなる可能性があるため、早めの確認が安心に繋がります。
主なポイントは以下の3つです。
1. アパートやマンションを使った節税に「5年の壁」
これまで、現金をアパートなどの不動産に換えることで、相続税の評価額をガクンと下げて税金を安くする手法がよく使われてきました。
- 改正後: 亡くなる前「5年以内」に買った(または建てた)賃貸物件については、これまでのような大幅な評価減ができなくなります。「直前に買って税金を減らす」という駆け込みが難しくなるため、検討中の方は早めの決断が必要です。
2. 孫への「教育資金・結婚資金」の一括プレゼントが終了
お孫さんや子どものために、まとまったお金(最大1,500万円)を非課税で一括贈与できる人気の制度がありましたが、これがいよいよ終わります。
- 期限: 2027年(令和9年)3月末までです。
- この期限を過ぎると、一括で大きな金額を渡す場合には通常の贈与税がかかるようになります。検討されている方は、延長される可能性もありますが、来年の春が最後のチャンスとなります。
3. 「生前贈与」の持ち戻し期間が延びていきます
「亡くなる直前に慌てて贈与しても、それは相続財産として計算しますよ」というルール(持ち戻し)があります。
- これまで: 亡くなる前「3年分」の贈与が対象でした。
- これから: これが段階的に延びていき、最終的には「7年分」まで遡ってチェックされるようになります。
- つまり、「元気なうちに、もっと早くから」少しずつ分けていくことが、これまで以上に重要になります。相続はお子さんやお孫さんに残したい親世代が心身共に元気なうちに、法の制度を理解して生前贈与や遺言書を残す等早めの対策が大切です。ご相談はお問合せフォームからも受け付けております。
「行政書士 辻賢一事務所」 特定行政書士 宅地建物取引士 マンション管理士 辻賢一





