紙で保管しない遺言書
2026年6月、遺言制度を見直す法律が国会で成立しました。この改正により、将来的に「デジタル遺言」と呼ばれる新しい方式の遺言を利用できるようになります。これまでの遺言は、主に紙を使って作成するものでした。今回の改正では、一定の要件を満たした上で、遺言を電子的な記録として作成し、法務局に保管してもらう「電子保管証書遺言」という新しい仕組みが設けられます。ただし、ここで注意が必要です。法律が成立したからといって、すぐにデジタル遺言を利用できるわけではありません。現在(2026年8月)は、まだ制度の施行前です。今回の法律では、公布の日から2年6か月を超えない範囲で、政令によって施行日を定めることになっています。そのため、今後、具体的な施行日が決定されることになります。
法務局での保管が必須事項
また、「パソコンで遺言を書いて保存しておけば、それがデジタル遺言になる」ということでもありません。新しい制度を利用するためには、法律で定められた方式に従って遺言を作成し、法務局による保管を受ける必要があります。なお、デジタル遺言制度が始まっても、現在の自筆証書遺言や公正証書遺言などがなくなるわけではありません。今後は、遺言を作成する方の年齢、財産の内容、相続人の状況、パソコン等の利用状況などを考慮して、どの方式を選択するのが適切なのかを検討することになります。したがって、現在遺言を作成する必要がある方は、「デジタル遺言制度が始まるまで待つ」という必要はありません。現在利用できる自筆証書遺言や公正証書遺言等の中から、ご本人に適した方法を選択することが大切です。
適切な遺言書の方式を選ぶことが大切
デジタル遺言制度は、将来の遺言作成の選択肢を広げる重要な制度です。今後、施行日や具体的な手続が明らかになりましたら、また述べたいと思います。その内容を確認した上で、現在の制度との違いを比較し、ご本人にとって最も適切な遺言方式を選択することが重要です。遺言書の作成相談はお気軽にお問い合わせください。初回の相談は無料です。
「行政書士 辻賢一事務所」 特定行政書士 宅地建物取引士 辻 賢一




