成年後見制度が見直されました
令和8年6月、成年後見制度を見直す改正民法が成立しました。今回の改正は、高齢化が進む日本社会において、認知症や判断能力の低下に備えるための制度をより利用しやすくすることを目的としています。これまでの成年後見制度は、認知症などによって判断能力が不十分になった方を保護するための制度として重要な役割を果たしてきました。しかし、一度後見人が選任されると、原則として本人が亡くなるまで制度の利用が続くため、「必要な手続だけ終わればよいのに、ずっと後見人が付くのは不安だ」という声が多く聞かれていました。また、専門職後見人が選任された場合には報酬負担が長期間継続することも課題とされていました。
必要がなくなれば終了できるように
今回の改正では、このような問題を改善するため、「必要なときに利用し、必要がなくなれば終了できる制度」へと見直されます。例えば、不動産売却や遺産分割など特定の手続のために成年後見制度を利用した場合、その目的が達成されれば後見を終了できる仕組みが導入される予定です。また、後見人の権限についても必要な範囲に限定し、ご本人の自己決定権をより尊重する方向へと改められます。もっとも、成年後見制度は判断能力が低下した後に利用する制度です。そのため、将来に備える方法としては「任意後見契約」や「家族信託」も重要な選択肢となります。
任意後見契約と家族信託
任意後見契約とは、本人が元気なうちに、将来認知症などになった場合に備えて、信頼できる家族や専門家と契約を結んでおく制度です。判断能力が低下した後は、あらかじめ選んだ任意後見人が本人を支援します。自分で後見人を選べる点が大きな特徴です。一方、家族信託は財産管理を目的とした仕組みです。例えば、自宅や預貯金などの財産を信頼できる家族に託し、将来認知症になった場合でも財産管理や運用を継続できるようにします。成年後見制度と比べて柔軟な財産管理が可能であり、相続対策として活用されるケースも増えています。ただし、家族信託は身上保護機能を持っていません。介護施設への入所契約や各種法律行為の代理などは成年後見制度や任意後見制度が担うことになります。そのため、近年では「家族信託+任意後見契約」という組み合わせによって、財産管理と身上保護の両面に備える方法が注目されています。
制度を組み合わせて活用することが大切
人生100年時代といわれる現在、認知症への備えは特別なものではなく、誰にとっても身近な課題となっています。今回の成年後見制度改正により利用しやすさは向上しますが、それぞれの制度には特徴や役割の違いがあります。ご自身やご家族の状況に応じて、成年後見、任意後見、家族信託を適切に組み合わせながら、将来への安心を準備しておくことが大切です。
「行政書士 辻 賢一事務所」特定行政書士 登録番号 第24410181号 辻 賢一





