
外国の方が日本で働く為に必要な手続きです
最近は街中でもコンビニエンスストア等で働く外国の方を見かけることが珍しくありません。また看護や介護の分野のお仕事でも外国の方がマンパワーとして貴重な労働力になってきています。就労ビザの申請は、外国の方が日本で働くために必要な手続きです。一般的な流れとポイントについて、なるべく分かりやすくまとめてみました。
申請の流れ
1.雇用契約を結ぶ。まず第一に、外国人労働者を雇用する企業(雇用主)と外国人本人の間で雇用契約を結びます。この際、仕事内容や給与、勤務地などを明確にしておくことが重要です。
2.在留資格認定証明書の交付申請。外国の方が日本国内ではなく海外にいる場合は原則として雇用主(総務などの担当職員等)が代理で、日本の地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付を申請します。この書類は、外国人が日本で行う活動が就労ビザの条件を満たしていることを証明するものです。
3.審査と証明書の交付。申請後、出入国在留管理局が審査を行います。この審査には1~3ヶ月程度かかることが一般的です。審査が通ると、雇用主のもとに在留資格認定証明書が送られてきます。
4.ビザの申請。雇用主は、送られてきた在留資格認定証明書を外国人本人に送付します。外国人本人は、その証明書とパスポートを持って、自国の日本大使館や領事館でビザを申請します。
5.ビザの発給と入国。ビザが発給されると、外国人本人は日本に入国できます。入国時に在留カードが交付されます。
必要な書類と審査のポイント
雇用主が用意する書類としては雇用契約書・会社の登記事項証明書・会社の決算書・事業計画書など、会社の安定性や事業内容を証明する書類が必要です。
外国の方本人が用意する書類として履歴書・最終学歴の証明書・職歴を証明する書類など、本人の経歴や専門性を証明する書類が求められます。その他の添付書類の提出を求められる事もあります。審査のポイントとして雇用する企業の事業内容や経営状況が安定しているか、外国人本人の経歴やスキルが従事する業務内容と合致しているか、などが厳しく審査されます。
1.申請書類は多岐にわたるため、準備には時間がかかります。
2.審査期間は時期や状況によって変動することがあります。特に、年度末や年度初めは申請が集中し、時間がかかる傾向があります。
3.申請手続きに不安がある場合は、申請取次行政書士などの専門家に相談することも有効です。
就労ビザの申請は、外国人本人だけでなく、雇用する企業側の協力が不可欠な手続きです。スムーズな手続きのために、事前の準備と情報収集をしっかりと行うことが大切です。
「行政書士 辻賢一事務所」 申請取次行政書士 特定行政書士 辻賢一