大切な著作権をお守りします

著作権の発生

著作権は著作物の創作した作品と同時に発生します。権利取得のために登録は必ずしも必須要件ではありません。しかし、文化庁の著作権登録制度を利用することで、法的な推定や第三者対抗力など、権利の保全と取引の安全を確保するための重要なメリットが得られます。まず、権利関係の明確化に大きな効果があります。また著作財産権は相続出来ます。

著作権の推定

著作者が推定される。名前を名乗らずに、または変名(芸名やペンネームなど)で公表された著作物について実名登録を行うと、登録された者が著作者であると推定されます。これにより、将来的に第三者との間で著作者性を巡る争いが生じた際に、自己の権利を証明しやすくなります。

公表年月日の推定

公表年月日が推定されます。著作物の第一発行年月日または第一公表年月日を推定する効果があり、著作権の保護期間の起算点や権利侵害の立証において、事実関係の証明が容易になります。特に、プログラムの著作物については、創作年月日の推定も可能です。

保護期間を延ばす

保護期間の実質的な延長と取引の安全確保というメリットがあります。保護期間の延長が出来ます。無名や変名の著作物の保護期間は原則として公表後70年ですが、期間内に実名登録を行うことで、著作者の死後70年に保護期間が延長されます。これは、著作者の財産的利益を長期にわたり守る上で非常に大きな効果です。

取引の安全を確保

第三者に対して対抗力を持つことが出来ます。著作権の譲渡や質権の設定などの権利変動は、登録しなければ第三者に対抗できません(第三者対抗要件)。例えば、著作権を二重に譲渡した場合でも、先に登録した者が真の権利者として第三者に対して主張できるため、著作権の移転取引における安全性が格段に向上します。出版権についても同様の対抗力が得られます。このように、著作権登録は、権利が侵害された際の証明力の強化、著作物を利用する際の権利関係の円滑な把握、そして著作権を譲渡・活用する際の安全性を確保するために、極めて有益な制度と言えます。著作財産権は相続の対象になります。著作権の登録についてのお問い合わせは、お気軽に実績のある当事務所までご相談下さい。

行政書士 辻賢一事務所」 特定行政書士 辻賢一