お酒の席での暴力事件

お酒が入ると、、

暴力が絡んでしまうトラブルはお酒の席というか、お酒を飲んでからのケースが多い気がします。自分が遭遇してしまった暴力事件もお酒にまつわる事が多かったです。酒癖は人によって様々ですが、笑い上戸に泣き上戸はご愛嬌の範囲内でしょうか?..やたらとボディタッチしてくる人(現在はセクハラ行為で即アウトです。)場所を構わずに寝てしまう人(自分はどちらかというとこのタイプですが、連れに迷惑になりますので早めに帰宅するようにしています。)一番困ってしまうのが、お酒を飲んで気が大きくなってしまうのでしょうか?..日頃のストレスが溜まっているのでしょうか?..暴力的になってしまう人です。酔って同席した人に絡んで暴力をふるってしまったり、たまたま近くに居合わせた人に難癖をつけて暴力をふるおうとする本当に困った酒癖の人です。(自分が遭遇した暴力事件については、このブログの「暴力に関する体験記」に書いていますので、興味のある方はご覧下さい。)

酔っていたから、、許されません。

日本社会は比較的にお酒に対して寛容だと言われてきました。家族や友人、会社関係ではなあなあで許されてきた面もあります。ましてや相手が取引先のお客様で接待の席あったり、上司であったりすると我慢して見過ごされてしまうことも少なくなかった気がします。以前にお隣の市の警察署長さんが部下の結婚式の披露宴の帰りの送迎バスの車内で新婦のご友人にセクハラ行為を働いて処分された事件がありましたが、バスに同乗していた部下達が誰も止められなかった情けないというか、縦社会の弊害が垣間見えるような事件でもありました。幸いにして自分の勤めていた会社は、仕事上では厳格な縦社会ですが比較的に風通しの良い社風でしたので披露宴の2次会に参加して、若いご婦人にボディタッチしようとした上司を羽交い絞めにして強制退場させた事もあります(後日、この上司からはとても感謝されました。)

酔って暴力の代償は大きいです。

酔っていたから、、では決して許されません。お酒の席で人を殴ってしまえば相手が怪我がなかった場合でも暴行罪(刑法208条)2年以下の懲役または30万円以下の罰金。怪我を負わせた場合は傷害罪(刑法204条)15年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。同席した人に同意なくしてボディタッチ等してしまったら不同意わいせつ罪迷惑防止条例違反に問われる事もあります。一瞬にして築き上げてきた地位も名誉もお金も失くしてしまうことになります。そもそも酔っていたからといって、誰彼構わず絡むのは非常に危険な行為です。おとなしそうに見えても、その人が武道の達人であったり、非番の警察官であったり、反社会的勢力の人であったりする可能性もゼロではないのです。ましてや自分の住む小さな地方都市では、武道の技を使って暴力事件を起こせば、翌日には確実に人物が特定されてしまいます。お酒の席は、自分に合った適量を飲んで楽しいひと時にしたいものです。かと言って理不尽な一方的な暴力やセクハラ行為を我慢する必要はありません。言葉による法的な防止対策や実際に身を守る護身術痴漢冤罪をかけられてしまった時の対処方法などの防犯講座を行っています。お気軽にお問い合わせください。

行政書士 辻賢一事務所」 空手道師範 防犯アドバイザー 辻賢一