マンションの議決権。

総会での議決権

たくさんの住民が住まれているマンションです。快適に暮らす為には色んなルールを決めて守る必要があります。法律で設立が定められているマンション管理組合の機関で規約を定めて守って行く必要があります。マンション管理組合の憲法的なものが管理規約と言えるのではないかと思います。最高意思決定機関が総会であり、通常年に一回開催されています。決議事項については過半数で良いものやマンションの建て替えに関するものや規約の変更や廃止に関するものなど重要なことについては5分の4や4分の3など高い議決権が定められています。

1戸に付き1票とは限らない。

議決権についても管理規約に定められていて、1戸に付き1票と定めることも出来ますが、専有面積に応じて定める事も出来ます。簡単に言うと広いマンションのオーナー様が狭いマンションのオーナー様より多くの議決権を持つ事になります。また投資目的等で複数のマンション戸数をお持ちのオーナー様が1人で何票も持たれるケースも出てきます。1例を挙げると犬や猫等のペット禁止の規約をペット可にする規約改定案で賛成した人数が多くても議決権で4分の3を得られなければペット可には出来ないのです。極端な表現をすると資本主義の原理といいましょうか、資産家の意見が強いルールということになります。

借りて住まわれている住民には議決権はありません。

マンションのオーナー様から借りて住まわれている賃借人さんに至っては議決権すらありません。前述のペット可にする規約改定案についても住んでいる人として総会で意見を述べる事は可能ですが、投票出来る議決権は無いのです。何か納得できない部分もありますが、これが現実なのです。コロナ禍以前はインバウンド需要に伴い民泊事業をマンションで行いたいと考えられるオーナー様も増えましたが、実際に住まわれているオーナー様や賃借人さん達とは意見が対立するケースも多く起きました。民泊事業については次回お話したいと思います。

行政書士 辻賢一事務所