
公正証書遺言書の作成が自宅からでも可能になります。
2025年10月1日より、公正証書遺言の作成にインターネットを使用してのネット(ウェブ)会議の利用が可能になりました。パソコンやスマホを使ったオンラインでのウェブ会議の活用は便利になる反面で、実際に会って行う対面での遺言書作成とは違った注意も必要になります。 なるべく分かりやすくメリット・デメリットに分けて書いてみました。
ネット会議を利用するメリット
1.場所や移動する時間が軽減されます。 遺言を残す方や遺言書の証人さんが、わざわざ公証役場に出向く必要がなくなるため、遠くににお住いの場合や、高齢で移動が辛い状態や病気、怪我などの理由で外出が難しい場合でも利用が可能になります。公証人さんも出張の必要がなくなるため、手続きが円滑になります。
2.手続きの負担軽減されます。今まで必要だった公証役場での対面での手続きがパソコン等を使ったネット上で完結するため、移動にかかる時間や労力を軽くすることが出来ます。
3.電子署名・電子交付が出来ます。公正証書作成時の署名・押印が電子署名で代替可能となり、公正証書の正本・謄本の受け取りも電子データで可能になります。書類を郵送するなどの手間も省けます。
4.関係者の皆様の日程調整がしやすくなります。遺言を残す人や公証人さん、証人さんなどの関係者が同じ場所に一堂に集まる必要がないため、個々皆さんのご都合に合わせて日程を調整しやすくなります。
ネット会議を利用するデメリット
1.本人確認が厳しくなります。実際に会う対面方式ではないため、オンライン上で厳格な本人確認が求められます。電子署名に必要な印鑑登録証明書や身分証明書など、事前に準備すべき書類を揃える手間がかかります。
2.通信環境・機器の準備を予めしなくてはなりません。ネット会議に参加できるパソコンや、電子署名を行うための機器、安定したインターネット環境を遺言者側ご自身で用意する必要があります。遺言を残される方は高齢でパソコン操作が苦手な方も多く、トラブルが起こることも考えられます。
3.遺言能力判断の難しさが考えられます。 遺言者がネット会議中に冷静な判断能力を保てているか、画面から分かり難い場所からの第三者からの不当な干渉や指示がないかを、実際に会う対面方法よりも公証人さんが判断し難くなる可能性もあります。。
4.複雑な事案への対応が出来るのか?、、相続人や家族構成が複雑な場合や、遺産に不動産や海外資産、仮想通貨などが含まれる場合、定型的なオンライン手続きでは対応しきれない可能性が出てきます。複雑な案件では、弁護士など専門家と直接に対面で相談したほうが良い場合も考えられます。
5.技術的な問題も懸念されます。セキュリティ対策が不十分な場合、情報漏洩や違法ハッカー者の不正アクセスのリスクがゼロではありません。また、ネット環境の通信トラブルで手続きが中断するケースもあります。
ネット(ウェブ)会議の利用は、場所や時間の手間を軽くして、利用しやすくなる一方で、通信環境や機器の準備、本人確認、遺言能力の判断、情報漏洩防止のためのセキュリティなど、直接に会う対面方式とは違う課題も伴います。利用する際は、これらのメリットとデメリットをよく理解されて自身の状況に合わせて慎重に検討することが重要です。個人的には、時間的物理的に可能であるなら人と人とは会って話して理解を深めてから遺言書も作成された方が良いのかなと思います。遺言書の作成相談も、お近くの行政書士事務所にお気軽にご相談下さい。
「行政書士辻賢一事務所」 特定行政書士 宅地建物取引士 マンション管理士 辻賢一