佐賀県の補助金の公募が開始されてます

佐賀県中小企業事業承継円滑化支援事業費補助金

佐賀県の上記補助金の公募が始まっています。佐賀県内でも経営者の高齢化が進んでいて、廃業の件数が増えている傾向にあります。後継者が引継ぎ出来る環境を整えようと当該年度の終了後5年以内に事業を継承する予定の中小企業の会社及び個人事業主の方を対象に上記制度補助金が交付されます。補助対象事業として1.売り上げ確保のための新たな商品開発・サービスの導入(例:他業種等とのコラボ商品の開発、タブレット端末等を活用した注文サービスの導入、その他事業価値の改善に繋がる事業等)2.生産性向上のための設備投資(例:商品管理システムの導入、ITシステム内蔵型設備の導入、その他事業価値の改善に繋がる事業等)3.上記に取り組む事業者が第三者承継に取り組む事業(例:企業価値の算定、適正評価手続き等)となっています。

補助対象者

補助対象者は佐賀県内に所在する法人・個人事業主の中小企業で製造業その他業種は資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人卸売業は資本金等の額または出資の総額が1億円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人小売業は資本金等の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人サービス業は資本金等の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人です。補助対象の経費としては1.と2.については専門家謝金・専門家旅費・デザイン料・原材料費・製造改良加工費・開発費・調査研究費等。3.については専門家謝金・専門家旅費・委託費・通信運搬費・借損料・雑役務費・手数料等となっています。

補助率と上限額及び交付までのスケジュール

補助率は2分の1以内補助上限額が100万円となっています。スケージュールとしましては令和6年4月から公募が開始されていて締切は6月7日㈮となっています。6月下旬頃に補助金の内示があり交付申請→7月中旬頃に交付決定→補助事業の実施→令和7年2月下旬頃までに実績報告→補助金請求→補助金の交付の流れになっています。窓口として佐賀県産業労働部産業政策課の経営担当となっています。日々の経営や業務で面倒な手続きまで手が回らないとお考えの会社経営者様や個人事業主様は、ぜひ行政書士にご相談下さい。行政書士法に基づき制度の提案から申請代行を行っています。

行政書士 辻賢一事務所