小規模事業者持続化補助金の受付が始まりました

募集のスケジュール

必須の添付書類である事業支援計画書(様式4)6月3日までに商工会議所や商工会に貰う必要がありますので、(本年度から厳格化されています。)事業計画書は早めに作成しておく必要があります。そもそものお話になりますが、持続化補助金とは小規模事業者の販路開拓を支援する補助金です。対象として機械装置等費・広報費・ウエブサイト関連品・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・外注費・委託費等が対象になります。新たなお客様層に販路を開拓して行くとか、従来とは異なったマーケティングチャンネルを作り出して行く、新しい市場を開いて行く等の事業についての補助金となりますので、事業様個々のケースの沿った内容で申請を行って下さい。

今年度の募集は?

一般型と創業型の二つとなっています。今年度から新しく出来ました共同・協業型とビジネスコミュニティ型について詳細がまだはっきりしていませんので、分かりましたらお知らせしたいと思います。一般型は上限額は50万円補助率は3分の2になります。事業所内の最低賃金を50円以上引き上げる賃金引上げ特例を活用されると上限額150万円の上乗せがあります。昨年度の経営状況が厳しい場合は更に補助率が4分の3まで引き上げられるケースもあります。ざっくりの計算ですが266万円の投資に対して200万円まで補助金が出ることになります。インボイス特例と災害支援枠で更に補助金が上乗せされる場合もあります。創業型については特定創業支援事業を受けた方が対象になっています。過去3年以内に創業している方が対象で賃上げ特例を用いなくても200万円までの補助金が受けられる場合があります。

申請手続きで昨年度と違う点があります

補助金を申請するにあたって根本的な手続きが変わっている点がありますので注意が必要です。補助金の対象となっていた資料購入費と設備処分費が対象外となりました。また最大の違いは事実上の交付の申請が必要となったことです。簡単に言いますと昨年度までは採択=交付決定でしたが今年度からは採択された後に見積書の提出が追加記載されました。これは見積額の妥当性や補助対象になるのか等の審査の厳格化の為だと推定されます。また漁業・農業・林業などの一次産業が対象外となっています。これは公表はされていませんが、各担当省庁からの補助金制度があるからではないかと言われています。また災害対策として「事業継続強化計画」の策定が加点の要素になりました。当事務所は成功報酬制です。補助金や助成金申請はお気軽にご相談下さい。

行政書士 辻賢一事務所」  特定行政書士・マンション管理士 辻賢一