マンションに関する法律が改正されています。

そもそもマンションて何?、、

そもそもマンションとは何を指して言うのか?アパートと何が違うのか?というそもそも論になってしまいますが、この法律の定めでは、ざっくり言ってしまえば各お部屋を所有するオーナー様が2名以上いて住む部分がある建物や敷地とエレベーター等の付属施設を言います。また数棟ある場合は建物のオーナー様やお部屋のオーナー様で共有する駐車場などの土地を含む付属施設をいいます。マンションのお部屋のオーナー様を区分所有者といい、管理組合は建物や敷地などを共同で管理する組織のことでオーナー様全員がメンバーになります。管理を行う人が管理者と呼ばれ、一般的には管理組合の理事会によって選出されます。一戸建ての場合は建物も敷地も原則一人のオーナー様になりますが、マンションの場合は敷地や付属施設が共有となりますので皆で維持管理する必要がありますので管理者という代表者も必要となります。

マンション管理適正化法って何?、、

このように複数の人が各お部屋のオーナー様になり、自ら暮らしたり賃貸に出したりする訳ですから管理を適正に行うために指針を定め、管理組合が行うべきことや国・地方公共団体等の支援の必要性、管理組合に助言・指導・援助等を行うマンション管理士や実際に管理を行う管理会社登録・義務罰則等について定められているのが、この法律になります。この法律も時代の移り変わりにより随時改正され、2020年に改正され2022年4月に施行されています。これは建築から40年を超えるマンションが103.3万戸(2020年時点)あり今後も増加が見込まれることから維持管理の適正化や再生に向けた取り組みの強化が課題となり改正されたものです。

改正により創設された「管理計画認定制度」って何?、、

この制度は、管理計画が一定の基準を満たすマンションが地方公共団体から認定を受けられる制度です。簡単に言えばマンションの管理計画案が自治体からお墨付きを頂ける訳です。認定を受けるメリットとしては、計画を明確に定めることによってマンションの管理水準の向上が計れる。市場での評価や地域価値の向上が期待できる。(要するに認定のブランド力によりマンションの価値が上がり、マンションに住むなら○○地区と言うように地域名も上がることが期待できる。)新築マンション購入時に金利優遇を受けられるなどが挙げられます。また都道府県はマンション管理者に必要な指導・助言・勧告が出来るようになりました。(マンションが街創りに欠かせない要素になってきた証でもあります。)申請方法については地方公共団体に直接申請する方法オンライン申請があります。マンション管理センターが提供している支援システムを利用することでオンライン申請が出来ます。マンション管理士の事前確認を受けて適合証が発行されると地方公共団体の審査が省略されますので、オンライン申請をお勧め致します。

マンション管理士 辻賢一事務所