ビザの申請取次手続きを代行出来ます

申請取次行政書士とは?

申請取次行政書士とは出入国管理に関する研修を修了して試験に合格した行政書士で、外国人のビザや在留資格の申請手続きを代行出来る者です。主な業務としては在留資格の認定申請延長申請変更申請在留カードの受領手続きを行うことが出来ます。国としても申請者の知識不足による悪意はなくても虚偽申請を未然に防げたり、最新の入国管理に関する法改正や規則変更に申請取次行政書士が対応することで、意義のある制度と捉えられていると推測されます。上記の業務の手続きを代行出来る者は届出を行った弁護士申請取次行政書士となっています。

申請取次行政書士に依頼するメリット

・申請人本人の出入国管理局への出頭が免除されますので仕事や学業に専念することが出来ます。(実際、出入国管理事務所は何時でも混み合っているイメージがあります。)・法令に遵守した適切な手続きを専門知識を持った申請取次行政書士が手続きを行うことにより申請がスムーズに進みます。・事前に申請取次行政書士に相談することでビザの取得が出来るかのおおよその見当がつきます。近年では平和で安定している日本で暮らしたい。働きたいという外国の方が増えてきています。日本の企業も人手不足で技術を持った外国の方を雇用したいと希望されるケースも増加しています。でも、そもそもビザの取得要件が分からない。自分で申請したが不許可になった等のお声もお聞きします。是非、申請取次行政書士を活用して頂けたら幸いです。

特定行政書士とは?

併せて名刺をお渡しした方から特定行政書士は何が出来るのですか?と質問されることがあります。特定行政書士は例を挙げると行政書士が作成した建設業許可や保育所開設の認可など許認可申請が下りなかった際に審査請求再審査請求不服申し立てに関する書類の作成することが出来ます。従来は審査請求などは弁護士の専任業務とされていて審査請求等をご依頼者様が諦められてしまうケースもありましたが、許認可申請が下りなかった際にワンストップの業務サービスが提供出来ます。まだまだ経験も知識も未熟な私自身ですが、街の身近な相談者としてご依頼者様に寄り添い、お役に立てるように精進を続けていきたいと思っています。

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行政書士 辻賢一事務所」 特定行政書士・申請取次行政書士 辻賢一